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個人情報の取り扱い
当社は、平成17年8月30日『プライバシーマーク』取得認定を受けました。
【認定番号:18830004(03)】
当社は、個人情報を適切に保護し管理するため、下記のような個人情報保護基本理念及び方針を定め、すべての役員及び社員に周知徹底いたします。また「JIS Q 15001:2006」に準拠して定めた個人情報に関する当社のマネジメントシステムを確立し、個人情報保護の徹底に努めます。また、この個人情報保護方針は弊社ホームページに公開します。
記
| 1) | 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合 |
|---|---|
| 2) | 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| 3) | 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 |
| 4) | 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| 5) | 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 |
| 6) | 法令に基づく場合 |
| 7) | 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| 8) | 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| 9) | 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| 1) | 法令に基づく場合 |
|---|---|
| 2) | 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| 3) | 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| 4) | 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| 1) | 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
|---|---|
| 2) | 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 |
| 3) | 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| 4) | 公表により利用目的が明らかな場合 |
| 1) | 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
|---|---|
| 2) | 当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| 3) | 法令に違反することとなる場合 |
| 1) | 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
|---|---|
| 2) | 当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| 3) | 法令に違反することとなる場合 |
| 主な保有個人データ | 主な利用目的 |
| 各種名簿類 | 業務上必要な連絡 |
| キャンペーン等の応募者情報 | 抽選および賞品の発送 |
| 各種送付先リスト | 案内状等の発送 |
| 各種申込書 | 業務上必要な連絡、入金管理 |
| JR九州ナイスゴーイングカード会員情報 | 円滑な事務局運営 |
| JR九州マイ・ウェイ・クラブ会員情報 | 円滑な事務局運営 |
| JR九州ジパングクラブ会員情報 | 円滑な事務局運営 |
| JR九州ジョイプラン申込者情報 | 円滑な事務局運営、入金管理 |
| 営業活動等で入手した取引先等の情報 | 業務上必要な連絡等 |
| 採用応募者情報 | 採用の検討・決定および人事管理 |
| 社員情報(契約・派遣社員、退職者等を含む) | 業務連絡および人事管理等 |
| 1) | 法令に基づく場合。 |
|---|---|
| 2) | 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。 |
| 3) | 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の意を得ることが困難である場合。 |
| 4) | 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。 |